「日常生活自立支援事業」は、日々の生活が大変な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などに対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、アドバイスや情報提供を行い、選択・契約を支援します。
また、福祉サービスの利用料の支払いや日常的な金銭管理、通帳・権利証などの重要書類の預かりサービス、苦情解決制度の利用などの支援を通じて、利用者が地域で安心して自立した生活が送れるようにすることを目的としています。
この事業の対象となる方は次のとおりです。
※在宅生活されている方以外に、施設入所や入院されている方も対象となります。
本事業で受けられるサービスは次のとおりです。
サービス利用料 | 1回 1,500円 | |
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書類などのお預かり | 基本料金 | 1年 3,000円 |
貸金庫利用料の実費 | 1ヶ月 500円 | |
書類の出し入れ | 1回 500円 |
※生活保護受給世帯で書類預かりサービス利用の場合は、貸金庫利用料の実費500円がかかります。
※ご相談や訪問調査、面接は無料です。
本事業で受けられるサービスは次のとおりです。
静岡市社協では、日常生活自立支援事業について、パンフレットを作成しています。ぜひご活用ください。
静岡市社協では、社会福祉法人として「成年後見制度」を実施し、成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人などといいます。)としての支援を行っています。これを通称「法人後見事業」といいます。
この「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方の権利や財産を保護し、安心して生活できるよう支援する制度です。成年後見人などの主な仕事は、①財産管理 と ②身上監護 の2つです。ご本人に代わって契約手続きを行ったり、不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
制度を利用されるご本人の判断能力の程度によって、派遣する援護者の区分が異なります。
区分 | ご本人の判断能力 | 援助者 | |
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後見 | まったくない | 成年後見人 | ※監督人を選任することがあります |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | |
補助 | 不十分 | 補助人 | |
任意後見 | 将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に従って任意後見人がご本人を援助する制度です。この契約は公正証書をもって契約します。 |
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静岡市社協では、法人後見事業について、パンフレットを作成しています。ぜひご活用ください。