権利擁護事業のご相談

「日常生活自立支援事業」ってなあに?

「日常生活自立支援事業」は、日々の生活が大変な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などに対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、アドバイスや情報提供を行い、選択・契約を支援します。


また、福祉サービスの利用料の支払いや日常的な金銭管理、通帳・権利証などの重要書類の預かりサービス、苦情解決制度の利用などの支援を通じて、利用者が地域で安心して自立した生活が送れるようにすることを目的としています。

日常生活自立支援事業

対象

この事業の対象となる方は次のとおりです。

  • 静岡市内にお住まいの認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、判断能力が十分でない方。
  • 利用者ご本人が静岡市社協との契約について理解できる方。
  • 本事業を利用する意思のある方。

※在宅生活されている方以外に、施設入所や入院されている方も対象となります。

サービスの内容

本事業で受けられるサービスは次のとおりです。

  • 福祉サービスの利用援助
  • 日常生活における金銭管理
  • 書類などのお預かり

利用料金

サービス利用料 1回 1,500円
書類などのお預かり 基本料金 1年 3,000円
貸金庫利用料の実費 1ヶ月 500円
書類の出し入れ 1回 500円

※生活保護受給世帯で書類預かりサービス利用の場合は、貸金庫利用料の実費500円がかかります。

※ご相談や訪問調査、面接は無料です。

サービスを受けるには

本事業で受けられるサービスは次のとおりです。

  • 相談
    まずはご相談ください。
  • 訪問・打ち合わせ
    権利擁護を担当する専門員(訪問・面接から契約締結までを担当する静岡市社協の職員です。)が訪問し、お話を伺います。
  • 支援計画の作成
    ご本人の希望などを確認し、支援計画を作ります。
  • 審査会
    弁護士や医師などの専門家が契約締結の可否について審査します。
  • 契約締結
    ご本人と静岡市社協が委任の契約を交わします。
  • サービス開始
    支援計画に基づき、生活支援員(契約締結後に、実際に援助する人です。)がお手伝いします。

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静岡市社協では、日常生活自立支援事業について、パンフレットを作成しています。ぜひご活用ください。

  • 日常生活自立支援事業パンフレット

    【PDF2,601KB】

「法人後見事業」ってなあに?

静岡市社協では、社会福祉法人として「成年後見制度」を実施し、成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人などといいます。)としての支援を行っています。これを通称「法人後見事業」といいます。


この「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方の権利や財産を保護し、安心して生活できるよう支援する制度です。成年後見人などの主な仕事は、①財産管理 と ②身上監護 の2つです。ご本人に代わって契約手続きを行ったり、不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。

成年後見制度

判断能力の程度と援助者の区分

制度を利用されるご本人の判断能力の程度によって、派遣する援護者の区分が異なります。

区分 ご本人の判断能力 援助者
後見 まったくない 成年後見人 ※監督人を選任することがあります
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見 将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に従って任意後見人がご本人を援助する制度です。この契約は公正証書をもって契約します。

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静岡市社協では、法人後見事業について、パンフレットを作成しています。ぜひご活用ください。

  • 法人後見事業パンフレット

    【PDF2.32MB】

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