ご相談

静岡市社協では、生活についてお困りの世帯について、生活の向上を目的とした資金の貸付相談を行っています。
貸付の種類や対象は以下のとおりとなっております。
※世帯の状況等により対象にならない場合があります。
※貸付の実施主体は、静岡県社会福祉協議会(委託元)です。

【総合支援資金】
生計中心者の失業等により、生計維持が困難となった世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費等

【福祉資金】
住居の移転に必要な経費、冠婚葬祭費用、療養費用、障害者用自動車購入等

【緊急小口資金】
年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な経費。
医療費を支払ったために、一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費等

【教育支援資金】
高等学校、大学、専門学校等に就学するための経費

【臨時特例つなぎ資金】
住居のない離職者で公的給付金又は公的貸付金を受けるまでの当面の生活費

1. 低所得者世帯や介護を要する高齢者世帯

2. 障がいのある方のいる世帯

3. 離職し、収入が減ってしまった世帯

4. 教育費、医療費が必要な世帯

※本資金は他の制度の利用が困難な場合に貸付を行うものであり、他制度による貸付等を利用することが可能な場合には他制度優先となります。

葵区は こちら

駿河区は こちら

清水区は こちら

不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)とは、
現在居住し、また将来にわたって住みつづけようとしている
土地・建物を所有している高齢者に、土地・建物を担保と
して生活資金を貸し付ける制度です。

不動産担保型生活資金は、生活福祉資金貸付制度の一部です。

次のいずれにも該当する世帯。

(1). 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)が単独で所有している不動産(同居の配偶者とともに連帯借受人となる場合に限り、配偶者として共有している不動産を含む。)に同居していること。

(2). 借入申込者が居住している不動産に貸借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

(3). 借入申込者に配偶者又は親以外の同居人がいないこと。

(4). 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。

(5). 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。

※マンションにお住まいの場合は対象となりません。

  1. 居住する不動産に根抵当権を設定します。
  2. 居住する不動産に関し代物弁済の予約に応じ、所有権移転請求権保全のための仮登記をします。
  3. 推定相続人の中から連帯保証人1名を選任していただきます。
  4. 連帯保証人以外の推定相続の同意を得る必要があります。

※個人情報については、本会規程に則り、細心の注意を払った上で取り扱い、ご相談に対応します。